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東京大空襲訴訟 原告の請求棄却「救済は立法で」東京地裁(毎日新聞)

東京大空襲訴訟 原告の請求棄却「救済は立法で」東京地裁(毎日新聞)

 東京大空襲の被害者や遺族ら計131人が、戦後の救済措置を怠ったなどとして、国に謝罪と総額14億4100万円(1人当たり1100万円)の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、請求を棄却した。鶴岡稔彦裁判長は「戦争被害者に対する救済は、政治的配慮に基づき立法を通じて解決すべき問題。立法には極めて広い裁量を認めざるを得ない」と述べた。原告側は控訴する方針。

 原告側は、旧軍人・軍属や被爆者、沖縄戦被害者らが補償を受けながら、空襲被害者に救済措置がないのは、憲法が定める法の下の平等に反すると主張した。これについて判決は「国家が主導した戦争による被害という点では、軍人らと本質的な違いがないとの議論は成り立つ。原告らの苦痛や労苦は計り知れず、心情的には理解できる」と述べた。

 しかし、当時の国民のほとんどすべてが何らかの形で戦争被害に遭っていたと言え、司法が基準を定めて救済対象者を選別することは困難と指摘。「誰にどのような救済を与えるかの選択は、政治的判断に委ねられる。戦闘行為をした軍人や特殊な後遺症が残る被爆者と比べ、差別的扱いがあったとは言えない」と判断した。

 また、国が51年のサンフランシスコ平和条約で米国への賠償請求権を放棄したのは国民の保護義務違反との主張に対しては、「請求権を定めたハーグ陸戦条約の適用は全交戦国の条約加入が条件。イタリアなどが加入しておらず、第二次世界大戦は適用外」として、国に請求権自体がなかったと述べた。

 戦争被害を後世に伝えるため被害者の実態調査などを求めた点も「個々の国民に対する義務として実行を定めた法律は存在しない」と退けた。一方、国は「戦争被害は国民が等しく受忍すべきだ」とする名古屋空襲訴訟の最高裁判決(87年)を引用したが、判決はこの点に触れなかった。

 訴訟は、空襲による負傷者や家族を失った元孤児らが07〜08年、2次にわたって集団提訴した。原告の平均年齢は77歳。大阪大空襲の被害者や遺族計18人も08年12月に同様の訴訟を起こし大阪地裁で係争中。【伊藤一郎】

 【ことば】▽東京大空襲▽ 第二次大戦中の1945年3月10日未明、東京の深川、本所、浅草を中心とする下町の住宅密集地を、約300の米軍B29爆撃機が襲った。被害地域は約30平方キロに及び、投下された焼夷弾は約33万発。死者は約10万人、負傷者約40万人、焼失家屋約27万戸の甚大な被害が生じた。

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